個人再生をして官報に載るタイミングは?官報掲載期間はいつまで?
個人再生には、借金を大幅に減額できるメリットがある一方で、官報に自分の名前や住所が掲載されるデメリットがあります。
「個人再生をすると、いつ官報に載るの?」
「官報にはいつまで掲載されるの?」
こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
今回は、個人再生をしたときの官報について解説していきます。
そもそも官報とは?
官報とは、独立行政法人国立印刷局が発行を行っている機関誌のことです。
簡単に言えば、政府による新聞のようなものですね。
休日を除いて毎日発行されていますが、区や市役所の税担当者、信用情報機関など一部の人が目にするだけで、一般の人の目に触れる機会はまずありません。
個人再生をして官報に載るタイミングは?
官報に載るタイミングは事前に決まっています。
個人再生の決定から2週間後に掲載される
個人再生の決定がなされると、約2週間後の発行日の官報に掲載されます。
官報に掲載されるのは以下の情報です。
・個人再生の申立をした人の名前
・住所
・個人再生の理由
・個人再生がなされた日付
・個人再生の申立をした裁判所名
個人再生を行うと合計3回官報に載る
官報に載るのは1回だけじゃありません。
計3回にわたって掲載されることになります。
1回目:裁判所が「個人再生手続き開始」の決定を下したとき
2回目:書面決議または意見聴取の決定時
3回目:再生計画が認可された時
3回載った後は、官報に再び載ることはありません。
官報の掲載期間はいつまで?
官報はインターネット無料版、インターネット有料版、書面の官報の3つの方法で見ることができます。
このうち、インターネット無料版の掲載期間は30日間限定となっていますが、インターネット有料版と書面の官報は、過去に遡って閲覧することができます。
官報を見る人は限られているので、周囲に知られることはまずありません。
ただし、一度掲載された情報は消すことができないため、個人再生をすべきかどうか慎重に判断する必要があります。
官報に掲載されるのが嫌なら任意整理がおすすめ
個人再生をすると、官報に掲載されることを拒否することはできません。
どうしても官報に掲載されるのが嫌なら、任意整理を検討してみましょう。
自己破産や個人整理をすると、官報に掲載されてしまいますが、任意整理なら官報に載ることはありません。
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