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個人再生をすると滞納中の住宅ローンはどうなる?住宅ローン特則の利用条件は?

個人再生を検討している人の中には、すでに住宅ローンを滞納してしまっている方もいると思います。

 

「個人再生をしたいけど、滞納中の住宅ローンはどうなるの?」

 

と不安になってしまいますよね。

 

今回は、個人再生をするときの住宅ローンの扱いについて説明していきます。

 

 

個人再生の「住宅ローン特則」とは?

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住宅ローン特則とは、住宅ローン支払中の持ち家を残して借金を減額できる制度のことです。

 

この住宅ローン特則を利用すれば、個人再生後もマイホームを手放さずに住み続けることができます。

 

ただし、利用条件が定められており、条件をすべてクリアしないとこの住宅ローン特則を利用することができません。

 

住宅ローン特則の利用条件は?

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・住宅ローン以外の債務の合計が5,000万円以下

・債務者の住宅である

・床面積の2分の1以上が居住用スペースである

・住宅ローンとしての借入であること

・不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

 

これらの条件を満たす人であれば、住宅ローン特則の利用が認められ、住宅ローンを個人再生の対象から外してもらうことができます。

 

ただし、住宅ローン特則を利用したからといって、住宅ローンが減額されることはありません。

 

あくまで個人再生手続の対象から外すだけなので、個人再生後もこれまでと同様に住宅ローンを払い続けることになります。

 

個人再生で滞納中の住宅ローンはどうなる?

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住宅ローンを滞納しているからといって、個人再生ができないことはありません。

 

ただし滞納期間が長いと、住宅ローン特則を利用できなくなります。

 

住宅ローンの滞納が続くと、保証会社に債権が移り、住宅ローン会社に対して支払いを行ないます(代位弁済)。

 

この代位弁済から6カ月以内に個人再生の申し立てをしないと、住宅ローン特例は使えません。

 

一般的に、住宅ローンは滞納から3ヶ月~6ヶ月経過した段階で代位弁済がなされます。

 

ただし、住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローンは再び復活し、代位弁済がされる前の状態に戻すことができます。

 

住宅ローンを滞納している場合は早めの相談を!

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マイホームを手放したくないなら、住宅ローンの滞納を放置せず、速やかに専門家に相談しましょう。

 

マイホームを守れるかどうかは人生の一大事です。

 

個人再生の手続きは複雑なので、一人で悩まず、専門家の力を借りたほうがいいですよ。

 

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